会則
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会則
- 昭和56年7月11日制定
- 昭和61年6月13日改定
- 平成8年6月13日改定
- 平成11年6月10日改定
- 平成13年6月7日改定
- 平成14年6月8日改定
- 平成22年5月27日改定
- 平成26年4月1日改定
- 平成28年5月26日改定
- 平成30年6月7日改定
- 令和2年9月30日改定
- 令和4年7月29日改定
- 令和5年6月2日改定
第1章 総則
第1条
本会は、日本顔面神経学会(Japan Society of Facial Nerve Research)と称する。
第2条
本会の事務所は、中西印刷株式会社内(〒113-0033東京都文京区本郷2-27-16大学通信教育ビル5階 電話 03-3816-0738、ファックス 03-3816-0766)に置く。
第2章 目的および事業
第3条
本会は、顔面神経に関する基礎的および臨床的研究を行い、もって学術文化の発展ならびに国民の健康増進に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 総会の開催(年1回)
(2) 学術集会の開催(年1回)
(3) 会誌(Facial Nerve Research Japan)など資料の発行(年1回)
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条
本会の会員の種別は、次のとおりとする。
(1) 正会員
本会の目的に賛同し、施行細則に定める所定の手続きを経て所定の会費を納めた個人
(2) 賛助会員
本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た後に、施行細則に定める所定の会費を納めた団体または法人
(3) 名誉会員
本会の内規に定める功労があった正会員のうち、理事会の推薦により総会の承認を得た者
(4) 発表会員
正会員以外の者で、学術集会に共同発表者として名を連ねるために、施行細則に定める所定の発表料を納めた個人
第6条
正会員は、学術集会に出席し発表する資格を有し、また総会において表決に参加することができる。
第7条
賛助会員は、総会に出席できるが表決には加わらない。
第8条
名誉会員は、会費を免除し、終身とする。
(1) 名誉会員は理事会、評議員会、総会に出席し、意見を述べることができるが表決には加わらない。
第9条
発表会員は、学術集会の共同発表者となる資格を有し、当該学術集会に限り出席する資格を有する。
第10条
会員が死亡した場合、退会を希望しその旨を届け出た場合は会員の資格を喪失する。また会員は、次の理由によってその資格を喪失する。会員資格の喪失は理事会の議を経て総会で決定する。
(1) 理由なく会費を2年以上滞納した場合
(2) 本会の会則その他の規則に違反した場合
(3) 本会の名誉を損ない、または本会の目的に反する行為があった場合
第4章 会長、役員および幹事
第11条
本会に次の会長、役員および幹事を置く。
(1) 会長 1名
(2) 理事 6名以上12名以下
(3) 理事長 1名
(4) 監事 2名
(5) 評議員 50名以上100名以下
(6) 幹事 若干名
第12条
会長は、学術集会を主催する。
- 会長は、正会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を経て定める。
- 会長の任期は、前年度学術集会終了日の翌日より当年度学術集会終了日までとする。
- 会長は、理事会に出席できるが、会長が理事でない場合は表決に加わらない。
第13条
理事は、合議により本会の適正かつ円滑な運営を行う。
- 理事は、正会員の自薦および他薦による候補者から理事会が推薦し、総会の承認を経て定める。
- 理事の任期は選出された総会の翌日より2年とし、連続任期は3期までとする。
第14条
理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 理事長は、理事の互選により選出し、総会の承認を経て定める。
- 理事長の任期は選出された総会の翌日より2年とし、連続任期は2期までとする。
第15条
評議員は、正会員の中から理事会が推薦し、理事長が委嘱する。評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。評議員は65歳を越えて再任できない。
第16条
監事は、本会の事業および会計を監査する。
- 監事は、正会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を経て定める。
- 監事の任期は選出された総会の翌日より2年とし、連続任期は3期までとする。
第17条
幹事は、理事会の円滑な運営のためにこれを補佐する。
- 幹事は、正会員の中から理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
- 幹事は、理事長の要請により理事会、評議員会に出席し、発言することができる。
- 幹事の任期は選出された総会の翌日より2年とし、再任を妨げない。
- 当該年度および次年度の学術集会の会長は,正会員を1名ずつ年次幹事として推薦し、理事長が委嘱する。
- 年次幹事は、当該年度に限り編集委員を兼ねる。
第5章 理事会、評議員会および総会
第18条
理事会は本会運営のため年1回開催する。このほか必要に応じ随時開催することができる。
- 理事会は、理事をもって組織し、理事長がこれを召集し、議長を務める。
- 理事会は、本会を運営し、事業、会計の企画立案、実行の任にあたる。
- 理事会は、会長、理事、評議員、監事、幹事、名誉会員を推薦する。
- 理事会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、委任状を提出した場合は出席とみなす。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決す。
第19条
評議員会は、年1回学術集会と同時に開催し、理事長が議長を務める。
- 評議員会は、本会の事業、会計および運営に関して理事会の諮問に答えて助言する。
第20条
総会は、年1回学術集会と同時期に開催し、理事長が議長を務める。
- 総会は、本会の事業および会計に関する承認、会長、理事、理事長、監事、名誉会員の承認、会則の変更、本会の組織変更、解散などを決定する。
- 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決す。
第6章 委員会
第21条
本会に、会誌を発行するための編集委員会を置く。また、理事長は、必要に応じて理事会の議を経て、各種委員会を設置することができる。
- 委員会は、委員長1名、委員若干名をもってこれを構成する。
- 委員長は、理事の中から理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
- 委員は、正会員の中から理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
- 委員長および委員の任期は選出された総会の翌日より2年とし、連続任期は3期までとする。
- 委員長は、理事長の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。
第7章 会 計
第22条
会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。
第23条
会費は施行細則において定める。
第8章 会則の改定
第24条
本会則の改定は、理事会の議を経て総会で決定する。
付則
- 本会則は平成26年4月1日にさかのぼって施行する。
- 平成26年3月31日に運営委員長、常任運営委員、運営委員、名誉会員、監事および幹事であった者は、それぞれ理事長、理事、評議員、名誉会員、監事および幹事と読み替える。
日本顔面神経学会施行細則
第1項
学術集会において講演発表する者は、会員でなければならない。ただし、特別講演などの特別企画での発表者はこの限りではない。
第2項
本会に正会員として入会を希望する者は、正会員1名の推薦を得て、所定の手続きにより理事長に入会を申請しなければならない。(平成13年6月7日決定)
第3項
正会員の入会金は1,000円とし、年会費は10,000円とする。会費は前納制とし、既納会費は理由の如何を問わず返還しない。(令和4年7月29日決定)
第4項
正会員は、Facial Nerve Research Japanの筆頭著者および共著者となることができ、Facial Nerve Research Japanの配布をうけることができる。(平成30年6月7日決定)
第5項
本会に賛助会員として入会を希望する団体または法人は、所定の手続きにより理事長に入会を申請し、理事会の承認を得なければならない。
第6項
賛助会員の年会費は、1口50,000円とし、年1口以上とする。
賛助会員には入会金を課さない。(平成13年6月7日決定)
第7項
学術集会開催のために補助金を担当する会長に支給する。
第8項
発表会員の発表料は2,000円とし、既納の発表料は理由の如何を問わず返還しない。(平成30年6月7日決定)
第9項
発表会員は、共同発表者として発表料を納めた年度に発行されるFacial Nerve Research Japanの共著者となることができるが、Facial Nerve Research Japanの配布はうけることができない。(平成30年6月7日決定)
日本顔面神経学会内規
第1条
理事会は、次の号のいずれかに該当する者の中から名誉会員の候補者を推薦することができる。
- 理事長、または会長であった者
- 20年以上正会員であって、本会の発展のために、とくに優れた功績のあった者
付則
この内規は平成14年6月8日より実施する。